この元素騎士公式マーケットプレイス利用規約(以下「本マーケット規約」といいます。)は、株式会社花火亭(以下「当社」といいます。)が提供するオンラインゲーム「元素騎士オンライン」に関連して提供する公式NFTマーケットプレイスその他これに付随するサービスの利用条件を定めるものです。
ユーザーは、本マーケット規約及び当社が別途定める「元素騎士オンライン利用規約」(以下「本体規約」といいます。)の内容を確認し、これらに同意した上で公式マーケットを利用するものとします。
本マーケット規約に定めのない事項については本体規約が適用され、本マーケット規約と本体規約の内容が抵触する場合、公式マーケットの利用に関する事項については本マーケット規約が優先して適用されます。
第1条 定義
本マーケット規約において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
1.「公式マーケット」とは、当社が元素騎士オンライン又は公式サイト上で提供する、NFTその他当社が認めたデジタル資産の売買機能をいいます。
2.「NFT」とは、ブロックチェーン上で発行され、コンテンツ又はメタデータと関連付けられた非代替性トークンをいいます。
3.「装備NFT」とは、元素騎士オンラインにおいて装備として利用可能なNFTであって、当社が装備NFTとして指定するものをいいます。
4.「素材NFT」とは、ゲーム内における強化、クラフトその他の用途に利用される素材その他当社が素材NFTとして指定するNFTをいいます。
5.「出品者」とは、公式マーケットを利用してNFTを売却しようとするユーザーをいいます。
6.「購入者」とは、公式マーケットを利用してNFTを購入しようとするユーザーをいいます。
7.「外部ウォレット」とは、ユーザー自身が秘密鍵その他の管理情報を管理する、当社が対応するブロックチェーンウォレットをいいます。
8.「スマートコントラクト」とは、ブロックチェーン上において、あらかじめ設定された条件に従ってNFTの移転、決済その他の処理を実行するプログラムをいいます。
9.「決済用資産」とは、USDT、JPYCその他当社が公式マーケットにおける売買代金の支払手段として指定するデジタル資産をいいます。
10.「販売手数料」とは、公式マーケットにおいてNFTの売買が成立した場合に、出品者が当社に支払う手数料をいいます。
11.「出品手数料」とは、NFTを公式マーケットへ出品する際に、出品者が当社に支払う手数料をいいます。
12.「ネットワーク手数料」とは、ブロックチェーン上で取引その他の処理を実行する際に必要となるガス代その他の手数料をいいます。
13.「最低出品価格」とは、公式マーケットにおいてNFTを出品することができる最低価格として、NFTの種類、レアリティ、カテゴリその他の区分ごとに当社が設定する価格をいいます。
14.「インポート基準価格」とは、公式マーケットを介さず取得された装備NFTについて、元素騎士オンラインへインポートする際の手数料を算定するために、当社がカテゴリごとに設定する価格をいいます。
15.「外部取引」とは、公式マーケットを介さず、外部マーケットプレイス、ユーザー間取引、外部ウォレット間の送信、譲渡その他の方法によってNFTの保有者を変更する行為をいいます。
16.「P2P取得品」とは、外部取引により新たな保有者へ移転された装備NFTをいいます。
17.「M」及び「R」とは、本体規約に定めるゲーム内ポイントをいいます。
18.本マーケット規約に定めのない用語については、本体規約に定める意味を有します。
第2条 本マーケット規約への同意
1.ユーザーは、本マーケット規約及び本体規約に同意した場合に限り、公式マーケットを利用できます。
2.ユーザーが公式マーケットへの接続、出品、購入その他の利用を開始した場合、本マーケット規約に同意したものとみなします。
3.通常の公式マーケット利用について、本人確認を一律の利用条件とはしません。
4.当社は、法令上必要な場合、不正利用若しくは不正取引の疑いがある場合、セキュリティ確保、制裁対応その他合理的な理由がある場合には、本人確認、年齢、居住地域、電話番号認証、外部ウォレット認証その他の確認を求めることができます。
5.ユーザーが前項に基づき合理的に必要とされる確認に応じない場合、当社は公式マーケットの全部又は一部の利用を制限することができます。
第3条 公式マーケットの位置付け
1.公式マーケットは、ユーザーが自己の保有するNFTを出品し、他のユーザーがこれを購入するための取引機能を提供するものです。
2.公式マーケットにおけるNFTの売買契約は、当社が売主又は買主となることを明示した場合を除き、出品者と購入者との間で成立します。
3.当社は、前項の場合を除き、NFTの売買契約の売主又は買主とはなりません。
4.当社は、公式マーケットの運営、システム提供、スマートコントラクトの提供又は管理、取引記録、不正利用防止その他公式マーケットの運営に必要な業務を行います。
5.当社は、公式マーケットに出品されたユーザー保有NFTを、市場価格の維持、価格形成又は流動性の確保を目的として当社自身が購入することを原則として行いません。
6.当社自身がNFTを販売する場合又は当社が実施するNFTオークションその他の販売を行う場合には、当社が売主であること及びその販売条件を別途明示します。
第4条 外部ウォレット
1.ユーザーは、公式マーケットを利用するため、当社が対応する外部ウォレットを接続する必要があります。
2.ユーザーは、自己の責任において、秘密鍵、シードフレーズ、パスワードその他外部ウォレットの管理に必要な情報を適切に管理するものとします。
3.当社は、ユーザーの外部ウォレットの秘密鍵又はシードフレーズを保有、保管又は管理しません。
4.公式マーケットにおける通常の取引は、ユーザー自身による外部ウォレットの署名又は承認及び当社システムが発行する取引に必要な認証情報に基づいて実行されます。
5.当社は、ユーザーの個別の署名又は承認なく、ユーザーの外部ウォレット内のNFT又は決済用資産を任意に移転することはできません。
6.当社は、セキュリティ、法令遵守その他合理的な理由により、対応する外部ウォレット、ブロックチェーン又は接続方法を変更又は制限することができます。
第5条 取扱対象NFT
1.公式マーケットへ出品できるNFTは、当社が対応対象として指定するコントラクト、ブロックチェーン、トークン規格その他の条件を満たすものに限ります。
2.当社は、公式マーケットで取り扱うNFTの種類、コントラクト、ブロックチェーン又は規格を追加、変更又は削除することができます。
3.当社は、次のNFTについて、出品、購入、インポートその他の利用を拒否、保留又は停止することができます。
- (1)当社が対応していないNFT
- (2)偽造、改ざん、複製その他正規に発行されたことを確認できないNFT
- (3)盗難、不正取得、詐欺その他の犯罪に関係する疑いがあるNFT
- (4)第三者の権利を侵害するNFT
- (5)バーン、凍結その他により正常に利用できないNFT
- (6)本体規約又は本マーケット規約に違反する方法で取得されたNFT
- (7)その他当社が公式マーケットで取り扱うことが不適切であると合理的に判断したNFT
第6条 出品
1.出品者は、自己が適法に保有し、かつ処分権限を有するNFTのみを公式マーケットへ出品できます。
2.出品者は、出品するNFT、販売価格、決済用資産、出品手数料、販売手数料その他出品画面に表示される条件を確認した上で出品手続を行うものとします。
3.出品者は、当社が定める最低出品価格以上の価格を設定しなければなりません。
4.当社は、出品枠の上限を設けないことを原則とします。ただし、システム負荷、不正利用防止その他合理的な理由がある場合、一時的に出品数又は出品機能を制限することができます。
5.出品後に販売価格を変更する場合、当社が別途変更機能を提供している場合を除き、一度出品を終了し、再出品する必要があります。
6.当社は、不正利用防止、法令対応、権利侵害への対応、システム上の問題その他合理的な理由がある場合、出品を拒否、停止、非表示又は取り消すことができます。
第7条 出品手数料
1.出品者がNFTを公式マーケットへ出品する場合、出品価格の2%に相当する出品手数料が発生します。
2.当社は、出品手数料について最低手数料を設定することができます。
3.最低手数料の金額、出品手数料の具体的な金額及び支払方法は、出品者が出品を確定する前に出品画面へ表示します。
4.出品価格の2%に相当する金額が最低手数料を下回る場合、最低手数料が適用されます。
5.出品手数料は、出品登録及び公式マーケット上での出品機能提供に対する手数料として、出品時に発生します。
6.出品者自身による出品取消し、出品期間の終了、売買不成立その他出品者又は市場の状況によりNFTが売却されなかった場合であっても、出品手数料は返還されません。
7.再出品を行う場合、新たな出品として再度出品手数料が発生します。
8.当社の責めに帰すべきシステム障害その他の理由により出品が正常に行われなかった場合、当社は、出品手数料の返還、無償での再出品その他合理的な対応を行います。
第8条 最低出品価格
1.当社は、公式マーケットにおける健全な取引環境の維持、極端な価格形成の防止、ゲーム内経済の安定その他の目的により、NFTの種類、レアリティ、用途その他のカテゴリごとに最低出品価格を設定することができます。
2.最低出品価格を下回る価格でNFTを出品することはできません。
3.当社は、市場環境、NFTの供給状況、取引状況、ゲームバランスその他合理的な事情を考慮し、最低出品価格を変更することができます。
4.最低出品価格の変更後は、原則として新規出品及び再出品について変更後の価格が適用されます。
5.既に出品中のNFTが、最低出品価格の変更によって新たな最低出品価格を下回ることとなった場合、当社は当該出品を非表示、停止又は終了することができます。
6.当社は、前項の措置を行った場合、必要に応じて再出品手数料の全部又は一部を免除することができます。
7.最低出品価格は、当該NFTの市場価値、将来価値、買取価格又は最低価値を当社が保証するものではありません。
第9条 出品期間及び再出品
1.公式マーケットにおける通常の出品期間は、出品日から30日間とします。
2.出品期間を経過したNFTは、公式マーケットにおける購入対象から外れ、購入することができなくなります。
3.当社のシステムは、出品期間を経過したNFTについて新たな購入処理に必要な認証情報を発行しません。
4.出品期間を経過したNFTを再び公式マーケットで販売するためには、出品者は再出品手続を行う必要があります。
5.再出品については、第7条に定める出品手数料が再度発生します。
6.当社は、サービス運営上合理的な必要がある場合、出品期間を変更することができます。この場合、変更後の出品期間を公式マーケットその他当社が適切と判断する方法で表示します。
第10条 表示及び露出の制御
1.公式マーケットにおけるNFTの基本的な表示順は、新着順その他当社が指定する方法とします。
2.当社は、公式マーケットにおける健全な取引環境の維持、不正取引防止、著しく不合理な価格による表示の混乱防止その他合理的な目的のため、特定の出品について表示対象から除外し、表示を制限し、又は購入機能を停止することができます。
3.前項の判断に際して、当社は、直近の取引価格、取引価格の分布、当社が定める参考指標、NFTのカテゴリ、過去の取引状況その他合理的な情報を参照することができます。
4.当社は、不正取引、自己取引、仮装売買その他価格形成に適さないと判断した取引について、表示順位、平均価格その他の参考情報の計算対象から除外することができます。
5.本条に基づく非表示又は表示制限は、NFTそのもののブロックチェーン上の保有記録を変更するものではありません。
6.当社は、合理的に可能な範囲で、非表示又は表示制限となっていることを出品者が確認できる方法を提供します。
7.非表示後に再出品が必要となる場合、原則として第7条に定める出品手数料が再度発生します。
第11条 価格参考情報
1.当社は、ユーザーの取引判断を補助する目的で、公式マーケット上に次の情報の全部又は一部を表示することができます。
- (1)直近取引価格
- (2)一定期間における平均取引価格
- (3)現在の最低出品価格
- (4)現在出品されているNFTの最安値
- (5)その他当社が有用と判断する価格又は取引情報
2.平均価格その他の統計情報について、対象期間、計算方法その他必要な事項は当社が定めます。
3.当社は、不正取引、自己取引、異常値その他合理的な理由がある取引を、統計情報の計算対象から除外することができます。
4.これらの情報は参考情報であり、当社がNFTの適正価格、市場価値、将来価格又は売買成立を保証するものではありません。
5.ユーザーは、自己の判断と責任において販売価格又は購入の可否を決定するものとします。
第12条 購入
1.購入者は、公式マーケットへ出品され、かつ出品期間内にあるNFTについて、当社所定の方法により購入手続を行うことができます。
2.購入者は、購入前に、NFTの内容、販売価格、対応する決済用資産、ネットワーク手数料その他取引画面に表示された条件を確認するものとします。
3.公式マーケットでは、購入者に対する購入者手数料は徴収しません。
4.前項の購入者手数料には、ブロックチェーン上で発生するネットワーク手数料を含みません。
5.購入者は、自己の外部ウォレットに、購入代金及び取引に必要なネットワーク手数料を準備するものとします。
6.購入処理の際には、その都度、当社のシステムが発行する有効な購入認証情報その他当社所定の処理が必要となります。
7.出品期間の終了、出品取消し、出品停止その他の理由により購入対象から外れたNFTについては、購入手続を行うことができません。
第13条 決済用資産
1.公式マーケットにおけるNFTの売買代金は、USDT、JPYCその他当社が指定する決済用資産により支払うものとします。
2.M及びRは、有償又は無償の別を問わず、公式マーケットにおけるNFTの購入代金として使用することはできません。
3.公式マーケットで利用できる決済用資産については、対応するブロックチェーン、トークン規格、コントラクトアドレスその他必要な情報を取引画面その他当社が指定する場所に表示します。
4.名称又はシンボルが同一又は類似する場合であっても、当社が指定していないブロックチェーン、規格又はコントラクトのトークンは利用できません。
5.ユーザーが非対応のブロックチェーン、トークン又はコントラクトを利用したことにより資産を失った場合、ブロックチェーンの性質上、当該資産を復旧できない場合があります。
6.当社は、法令、技術上の事情、発行者又は関連事業者の方針、セキュリティその他合理的な理由により、対応する決済用資産を追加、変更、停止又は削除することができます。
第14条 USDT、JPYCその他の決済用資産の取得
1.当社は、公式マーケットを利用するために必要となるUSDT、JPYCその他の決済用資産について、ユーザーに対して当該資産そのものを販売、買取り又は交換するサービスを提供しません。
2.当社は、ユーザーによるUSDT、JPYCその他の決済用資産の購入、売却又は交換について、その相手方又は媒介者となるものではありません。
3.ユーザーは、公式マーケットで利用する決済用資産を、自己の責任において適法な方法により準備するものとします。
4.当社は、特定の交換業者、取引所、販売事業者その他の第三者サービスにおいて決済用資産を取得できることを保証するものではありません。
5.第三者サービスを利用して決済用資産を取得する場合、当該第三者の利用規約その他の条件が適用されます。
6.当社は、公式マーケット上でUSDTとJPYCを相互に交換する機能を提供しません。
第15条 売買契約及び取引完了
1.公式マーケットにおけるNFTの売買契約は、当社所定の購入処理及びスマートコントラクト上の処理が正常に成立した時点で、出品者と購入者との間に成立します。
2.スマートコントラクト上でNFTの移転並びに売買代金及び手数料等の分配が正常に完了し、当該取引がブロックチェーン上に記録された時点で、NFTの引渡し及び決済が完了したものとします。
3.ブロックチェーン上で正常に完了した取引は、法令上必要な場合、スマートコントラクト又は当社システムの重大な不具合がある場合又は当社が別途認めた場合を除き、取消し、返品、交換又は払戻しを行うことができません。
第16条 スマートコントラクトによる決済及び分配
1.公式マーケットにおける取引は、ユーザー自身が管理する外部ウォレットからの署名又は承認及び当社システムによる認証に基づき、スマートコントラクトを通じて実行されます。
2.購入者が支払う売買代金は、一つの取引処理の中で、出品者が受領する売買代金、当社が受領する販売手数料その他取引画面に表示された金額へ直接分配されます。
3.当社は、出品者に帰属する売買代金を、当社のウォレットへ一旦集約して受領、保管又は管理するものではありません。
4.正常に完了した取引に係る売買代金は、取引完了後、スマートコントラクトに継続して保管されるものではありません。
5.当社は、ユーザーの外部ウォレットの秘密鍵又はシードフレーズを管理せず、通常の取引においてユーザーに代わって決済用資産を任意に送信することはできません。
6.当社がスマートコントラクトについて管理者権限、緊急停止権限、設定変更権限又はアップグレード権限を保有する場合、当社は、セキュリティ確保、不正利用防止、法令遵守、重大な不具合への対応、機能改善その他合理的な目的のためにこれを行使します。
これらの管理上の権限には、ユーザーの個別の署名又は承認なく、ユーザーが保有するNFT又は決済用資産を当社が任意に移転する権限は含まれません。
7.ユーザーが対象NFTを公式マーケットへ出品する場合、当社が別途定める「NFTライセンス契約に関する合意」に同意する必要があります。
8.当社は、前項の同意について、同意したユーザー、同意日時及び同意したライセンスのバージョンその他必要な情報を記録します。既に有効な同意が記録されている場合には、原則として出品の都度再度の同意を求めません。ただし、NFTライセンスに重要な変更が行われた場合には、再同意を求めることがあります。
第17条 販売手数料
1.公式マーケットにおいてNFTの売買が成立した場合、出品者には、売買代金の8%に相当する販売手数料が発生します。
2.購入者に販売手数料は発生しません。
3.販売手数料は、原則として売買成立時にスマートコントラクトによって売買代金から直接分配されます。
4.出品者が実際に受領する予定額、販売手数料その他の重要な金額は、取引成立前に確認できる方法で表示します。
5.当社が販売手数料とは別に法令上又はサービス上必要な費用を設定する場合、その金額又は計算方法を取引成立前に表示します。
第18条 ネットワーク手数料
1.ユーザー自身の操作によってブロックチェーン上で発生するネットワーク手数料は、当該ユーザーが負担します。
2.ネットワーク手数料はブロックチェーンの混雑状況その他の事情により変動します。
3.取引が完了しなかった場合であっても、ブロックチェーン上で既に消費されたネットワーク手数料が返還されないことがあります。
4.当社は、ネットワーク手数料の金額又は将来の変動を保証しません。
第19条 公式マーケット取得品のインポート
1.公式マーケットを介した取引により装備NFTを取得したユーザーについては、当該取引に対応する元素騎士オンラインへのインポート手数料を無料とします。
2.前項の無料取扱いは、公式マーケット上の当該取引により当該NFTを取得したユーザーによるインポートについて適用されます。
3.公式マーケットで取得したNFTであっても、その後公式マーケットを介さずに他のユーザーへ移転された場合、当該新保有者については、第20条に定めるP2P取得品として取り扱います。
4.公式マーケットにおける取引記録又はフラグは、NFTに永久に付随するインポート手数料免除権を意味するものではありません。
第20条 P2P取得品のインポート手数料
1.公式マーケットを介さず外部取引によって取得された装備NFTを元素騎士オンラインへインポートする場合、新たな保有者にはインポート手数料が発生します。
2.P2P取得品のインポート手数料は、当該装備NFTのカテゴリについて当社が設定するインポート基準価格の10%とします。
3.本条のインポート手数料は、装備NFTについて適用します。
4.素材NFTその他当社が装備NFTに該当しないものとして指定するNFTについては、本条に定めるP2P取得品のインポート手数料を課しません。
5.同一のユーザーが自己の装備NFTをエクスポートした後、当該NFTの保有者が変更されることなく、同一ユーザーが再びインポートする場合、P2P取得品としてのインポート手数料は原則として発生しません。
6.前項について、外部ウォレットが変更されている場合その他同一ユーザーであることを確認する必要がある場合、当社はウォレット署名、アカウント情報その他合理的な方法による確認を求めることがあります。
7.法令上必要な場合又は不正利用の疑いその他合理的な理由がある場合、前項の確認に加えて本人確認資料その他必要な情報又は資料の提出を求めることがあります。
8.NFTの贈与、無償譲渡、交換その他売買代金を伴わない方法で保有者が変更された場合であっても、公式マーケットを介していない場合はP2P取得品として取り扱います。
第21条 インポート基準価格
1.当社は、装備NFTのレアリティ、種類、用途、ゲーム内での位置付けその他の要素を考慮し、カテゴリごとにインポート基準価格を設定します。
2.インポート基準価格は、公式マーケット又は外部マーケットにおける実際の売買価格とは独立した、インポート手数料を計算するための基準値です。
3.当社は、ゲーム内経済、市場環境、NFTの供給状況、ゲームバランスその他合理的な事情を考慮し、インポート基準価格を変更することができます。
4.インポート手数料の計算には、ユーザーがインポート手続を確定する時点でインポート画面に表示されているインポート基準価格を適用します。
5.ユーザーがNFTを取得した時点のインポート基準価格は、将来のインポート手数料の計算について保証されません。
6.インポート基準価格の変更は、既に完了したインポートに遡って適用されません。
7.インポート基準価格は、当該NFTの市場価値、適正価格、将来価値、売却価格又は最低価格を示すものではなく、当社がこれらを保証するものでもありません。
第22条 インポート手数料の計算及び支払
1.P2P取得品に係るインポート手数料は、次の計算方法によります。
インポート手数料 = 当該装備NFTに適用されるインポート基準価格 × 10%
2.インポート基準価格を日本円その他の基準通貨で設定し、インポート手数料をUSDT、JPYCその他の決済用資産で支払う場合、当社がインポート手続時に表示する換算レートによって支払額を算出します。
3.換算レート、換算時刻、支払額及び端数処理その他必要な事項は、ユーザーが支払を確定する前に表示します。
4.ユーザーは、インポート基準価格及び実際に支払うインポート手数料を確認した上で手続を確定するものとします。
5.インポート手数料の支払完了後、ユーザー自身の都合、相場変動又はインポート基準価格の変更を理由とする払戻しは行いません。
6.当社の責めに帰すべきシステム障害その他の理由により、インポート手数料の支払が完了したにもかかわらず正常にインポートできなかった場合、当社は、追加料金なしでの再実行、支払済み手数料の返還その他合理的な対応を行います。
7.ユーザーが不正確な情報を提供した場合、非対応NFTを使用した場合その他ユーザー側の事情によりインポートが完了しなかった場合の取扱いは、法令上必要な場合を除き、当社が個別の事情を確認して判断します。
第23条 サービス再開時の無料インポート特例
1.当社は、サービス再開に際し、従前からNFTを保有しているユーザーの円滑な移行を目的として、当社が別途指定する基準日時点で存在する一定のNFTについて、初回インポート手数料を免除する特例を設けることがあります。
2.前項の対象となるNFTは、次の条件を満たすものとします。
- (1)当社が正規のNFTコントラクトとして指定するコントラクトから発行されたNFTであること
- (2)基準日時点においてブロックチェーン上で有効に存在すること
- (3)偽造、改ざん、不正Mintその他正規性に問題がないこと
- (4)盗難、不正取得、詐欺その他の犯罪に関連するものとして当社が把握していないこと
- (5)その他当社が移行対象として適切と認めること
3.本条の無料インポート特例は、原則として基準日時点の保有者が、サービス再開後に自己のアカウントへ初回インポートする場合に適用します。
4.基準日時以降、公式マーケットを介さずにNFTの保有者が変更された場合、新たな保有者については本条の無料インポート特例は適用せず、第20条に定めるP2P取得品として取り扱います。
5.基準日時以降に公式マーケットを介して取得された装備NFTについては、第19条に従いインポート手数料を無料とします。
6.基準日時点と異なる外部ウォレットからインポートする場合であっても、当社が基準日時点の保有者と同一ユーザーであることを合理的に確認できた場合、本条の無料インポート特例を適用することがあります。
7.基準日時、対象となる正規コントラクト、確認方法その他本特例に必要な条件は、サービス再開前又は再開時に当社が公式サイトその他の方法で告知します。
第24条 禁止される取引
ユーザーは、公式マーケットにおいて、次の行為を行ってはなりません。
- (1)自己取引、仮装売買その他実質的な売買を伴わない取引
- (2)複数の自己管理アカウント又は関係者を利用した循環取引
- (3)NFTの価格又は取引量を人為的に形成する行為
- (4)相場操縦又は価格操作を目的とする行為
- (5)取引量又は取引実績を水増しする行為
- (6)公式マーケットに表示される平均価格、直近価格その他の参考指標を不正に変動させる行為
- (7)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融又は犯罪収益の移転に関係する行為
- (8)盗難、不正取得、詐欺その他違法な方法により取得されたNFT又は資金を使用する行為
- (9)他人の外部ウォレット又はアカウントを権限なく使用する行為
- (10)BOTその他の自動化手段を不正に利用する行為
- (11)スマートコントラクト、公式マーケット、API、購入認証その他のシステムの不具合、脆弱性又は想定外の挙動を不当に利用する行為
- (12)出品期間、最低出品価格、インポート手数料その他当社が定める仕組みを不正に回避することを目的とする行為
- (13)期限切れ又は不正に取得した署名、認証情報その他のデータを利用して取引を実行しようとする行為
- (14)本体規約で禁止される第三者NFTの強化代行、預かり、返還その他の行為に関連する取引
- (15)法令、本マーケット規約又は本体規約に違反する行為
- (16)前各号の行為を援助、仲介、勧誘、教唆又は準備する行為
- (17)その他当社が公式マーケットの健全な運営を害すると合理的に判断する行為
第25条 本人確認及び取引調査
1.当社は、通常の公式マーケット利用について、本人確認を一律に実施するものではありません。
2.当社は、法令上必要な場合、不正取引、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、盗難NFT、詐欺、制裁対象者との取引その他の不正利用が疑われる場合その他合理的な理由がある場合には、ユーザーに対し、本人確認その他当社所定の確認を求めることができます。
3.当社は、必要かつ合理的と判断した場合、ユーザーに対し、取引目的、資金又はNFTの入手経路、取引相手との関係その他必要な情報又は資料の提出を求めることができます。
4.当社は、ユーザーのアカウント情報、公式マーケットにおける取引記録、外部ウォレットアドレス、ブロックチェーン上の公開情報その他合理的に必要な情報を、不正取引等の調査に利用することができます。
5.ユーザーは、前各項の調査に合理的な範囲で協力するものとします。
6.ユーザーが合理的に必要な確認又は資料提出に応じない場合、当社は、出品、購入、インポート、エクスポートその他の機能を制限又は停止することができます。
第26条 違反等に対する措置
1.当社は、本マーケット規約若しくは本体規約への違反又はその疑いがある場合、必要に応じて次の措置の全部又は一部を行うことができます。
- (1)出品の非表示又は取消し
- (2)新規出品の制限
- (3)購入又は売却機能の停止
- (4)特定NFTの表示又は取引の停止
- (5)インポート又はエクスポートの制限
- (6)本人確認又は追加資料の提出要求
- (7)公式マーケット機能の一時停止
- (8)本体規約に基づくアカウント利用制限
- (9)捜査機関、監督官庁その他関係機関への情報提供
- (10)その他必要かつ合理的な措置
2.NFTが既に外部ウォレットへ移転している場合、当社がブロックチェーン上の当該移転を取り消すことができない場合があります。この場合であっても、当社は元素騎士オンラインへのインポート、利用その他の機能を制限することができます。
第27条 ブロックチェーン及び決済用資産等のリスク
1.ユーザーは、ブロックチェーン上で正常に完了した取引が、原則として不可逆であることを理解した上で公式マーケットを利用するものとします。
2.ブロックチェーンの混雑、障害、フォーク、再編成、仕様変更、サイバー攻撃、ネットワーク手数料の高騰その他の事情により、取引の遅延、失敗又は一時的な停止が発生する場合があります。
3.スマートコントラクトには、プログラム上の不具合、脆弱性その他の技術的リスクが存在する場合があります。
4.当社は、脆弱性、セキュリティ上の問題、法令変更、ブロックチェーンの仕様変更その他合理的な理由がある場合、スマートコントラクト又は公式マーケットを停止、改修又は変更することができます。
5.USDT、JPYCその他の決済用資産について、価格変動、想定される参照価値との乖離、発行者等による凍結、償還若しくは交換の停止、サービス停止その他の事象が発生する場合があります。
6.当社は、USDT、JPYCその他の決済用資産が特定の法定通貨その他の価値と常に一定の関係を維持すること、発行者等による償還又は交換が可能であること、又は将来にわたり公式マーケットで利用可能であることを保証しません。
7.決済用資産に関する法令上の分類又は取扱いは、当該資産の具体的な性質及び適用される法令等によって異なる場合があります。
第28条 NFTに関する権利及び価値
1.NFTの保有は、当該NFTに関連付けられた画像、キャラクター、名称、デザイン、音声、映像その他のコンテンツについて、著作権、商標権その他の知的財産権を取得することを意味しません。
2.NFTに関連するコンテンツの利用可能範囲は、本体規約、「NFTライセンス契約に関する合意」その他当社又は正当な権利者が定める条件に従います。
3.当社は、NFTの市場価格、将来価値、希少性、流動性、換金性又は第三者による買取を保証しません。
4.最低出品価格、インポート基準価格、直近取引価格、平均価格、最安値その他当社が表示又は設定する価格は、当社によるNFTの価値評価、投資判断、価格保証又は将来価格の予測を意味しません。
5.ユーザーは、NFTの購入、売却又は保有について、自己の判断と責任において行うものとします。
第29条 税金
1.公式マーケットにおけるNFTの売買、外部取引その他の取引によって、ユーザーに税金、申告その他の義務が発生する場合があります。
2.ユーザーは、自己の責任において適用される税務上の取扱いを確認し、必要な申告及び納付を行うものとします。
3.当社は、個々のユーザーに対する税務上の助言又は税務上の取扱いの保証を行いません。
第30条 第三者サービス
1.公式マーケットは、外部ウォレット、ブロックチェーン、USDT、JPYCその他の決済用資産の発行者又は関連事業者その他第三者が提供するサービスと連携する場合があります。
2.第三者サービスについては、当該第三者が定める利用規約、プライバシーポリシーその他の条件が適用されます。
3.当社は、第三者サービスの内容、継続性、安全性、正確性又は適法性を保証しません。
4.第三者サービスの停止、仕様変更、障害、凍結その他の事情により公式マーケットの全部又は一部を利用できなくなる場合があります。
第31条 公式マーケットの変更、中断及び終了
1.当社は、法令対応、セキュリティ、不正利用防止、技術上若しくは運営上の必要、ゲーム内経済の調整その他合理的な理由により、公式マーケットの全部又は一部を変更することができます。
2.当社は、対応するNFT、ブロックチェーン、外部ウォレット、決済用資産、最低出品価格、インポート基準価格その他公式マーケットの条件を変更することができます。
3.販売手数料率又は出品手数料率そのものを変更する場合は、本マーケット規約の変更その他当社が適切と判断する方法により事前に周知します。
4.当社は、メンテナンス、システム障害、ブロックチェーン障害、サイバー攻撃、法令上の要請その他合理的な理由がある場合、公式マーケットを一時的に中断又は停止することができます。
5.公式マーケットを終了する場合、当社は、緊急やむを得ない場合を除き、合理的な方法により事前に告知するよう努めます。
第32条 NFTオークションその他の販売
1.当社が自ら発行又は保有するNFTをオークションその他の方法により販売する場合、当該販売については、当社が別途表示するオークション条件、販売条件その他の個別条件が適用されます。
2.前項の取引について、本マーケット規約と個別条件が抵触する場合、個別条件が優先して適用されます。
第33条 当社の責任
1.当社の責任については、本体規約に定める保証の否認及び当社の責任に関する規定が適用されます。
2.当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ユーザー間の売買に関する価格、取引相手の支払能力、NFTの将来価値、取引後の価格変動その他ユーザー自身の判断によって生じた損害について責任を負いません。
3.当社は、ブロックチェーン、外部ウォレット、USDT、JPYCその他の決済用資産の発行者又は関連事業者その他当社の合理的な管理が及ばない第三者に起因する損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負いません。
4.当社が提供又は管理する公式マーケット又はスマートコントラクトの設計、設定若しくは運用について、当社の責めに帰すべき事由がある場合の責任は、本体規約に定める範囲に従います。
5.本条及び本体規約の免責又は責任制限は、消費者契約法その他の法令により制限又は無効とされる範囲には適用されません。
第34条 本マーケット規約の変更
1.当社は、次のいずれかに該当する場合、民法その他の法令に従い、本マーケット規約を変更することができます。
- (1)変更がユーザーの一般の利益に適合する場合
- (2)変更が本マーケット規約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合
2.当社は、本マーケット規約を変更する場合、変更後の内容及び効力発生日を、公式サイトその他当社が適切と判断する方法で周知します。
3.変更後の本マーケット規約は、周知された効力発生日から適用されます。
4.法令上ユーザーの個別同意が必要な変更については、当社所定の方法で同意を取得します。
第35条 分離可能性
本マーケット規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、その他の条項及び当該条項の残りの部分は、引き続き有効に存続します。
第36条 準拠法及び合意管轄
1.本マーケット規約は、日本法を準拠法とします。
2.本マーケット規約又は公式マーケットに関連して当社とユーザーとの間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本マーケット規約は、2026年9月9日から施行します。
制定日 2026年9月9日
最終改定日 2026年9月9日
株式会社花火亭
Hanabitei Inc.
〒106-0032
東京都港区六本木三丁目15番25-305号
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